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那覇新都心店

無保険者との交通事故

交通事故にあってしまい相手が無保険だった場合「どうすればいいのか?」「治療はできるのか?」と不安に思う方も多いと思います。

そんな場合でもしっかりと治療を受けられる方法をお話ししようと思います。

【自動車の保険制度とは?】

自動車保険は、自賠責保険と任意保険の2種類があります。

運転手には、被害者救済のために、自動車保険への加入が義務付けられています。

この保険を自賠責保険と言い、強制加入となるため、強制保険ともいわれます。

したがって、加害者から「保険に加入していない」と言われても、自賠責保険には加入しているケースが多くあります。

加害者が任意保険に未加入の状態であれば、被害者は自賠責保険に請求する形となります。

ただし、自賠責保険から支払われる金額には上限があるので、もう一つの任意保険と併せて、自動車の保険は二階建て構造になっています。

自賠責保険で補償されている金額以上の賠償は、任意保険から支払われます。

任意保険では契約内容によっても異なりますが、人的損害だけではなく物的損害に対する補償も行ってもらえます。

対人補償については、補償額が無制限となっている保険商品も多いのが特徴です。

一方で、自賠責保険では交通事故被害に対する最低限度の補償を目的としているため、人的損害のみの補償となっています。

任意保険は自賠責保険とは違い、個人の意思で加入するものです。

現在、ドライバーの約3割は任意保険に未加入ともいわれています。

【加害者が無保険だった場合どうすればいい?】

交通事故によるケガの治療費は本来であれば、加害者側が負担するのが原則です。

任意保険に3割の人が未加入と言う現実を考えると、自分を守る方法を知っておくのは大事だと思うので対処法を載せておきます。

相手が自賠責保険のみ加入の場合は、相手方加入の自賠責保険に被害者請求します。

例えば、治療費については、自賠責保険で治療費を全額出してもらう方法はもちろんありますが、それが難しい場合は、健康保険(第三者行為による傷病)で支払って治療費分を安く抑え、休業損害や慰謝料部分をもらう方法があります。

ただし、交通事故の健康保険適用は通常と異なり、必要な手続きや注意点があります。

その他にも、被害者側(自分)の無保険車傷害特約や人身傷害保険特約を利用する。

自分が入っている保険に、無保険車傷害特約や人身傷害保険特約が付いている時に、被害者側の保険会社が申請をしてくれて認定された場合は、当該保険会社の基準に基づいて、保険金が支払われることがあります。

相手が自賠責保険、任意保険どちらも未加入の場合は、被害者側(自分)の保険特約で対応できないかを確認してみてください。

自分が入っている任意保険で対応できる場合があります。

その他、政府保障事業を利用することが出来ます。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html

こんな事態はない方がいいですが万が一困ったことがあった時には一度ご相談ください。

金銭的な心配をなくしてしっかり治療して元気な体を取り戻しましょう。

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