二重事故 沖縄

首里店
那覇新都心店

二重事故(短い期間で二回の事故)

交通事故で別々のタイミングで事故の被害に遭い、同じ部位に被害が生じた場合は、その事故のことを専門用語で共同不法行為といいます(事故のことを「不法行為」といいます)。

これが、もし、全く別の部位に被害を生じていたということなら、誰がどの部分の損害を賠償すべきかは明らかです。

事故の例

第一事故で、右腕を骨折し、第二事故で、顔にかすり傷を負ったと言うような場合。

 
ところが、二つの事故により、同じ部位に怪我をした場合、例えば、いわゆるムチウチになってしまったという場合、第二事故で、首の痛みが強くなったとしても、人間は機械ではないので、痛みの何パーセントはどちらの事故の責任という風に分けることは難しいでしょう。

ましてや、被害者は医学や法律のプロではないことが多いはずですから、どうしていいか困ってしまいますね。

このような共同不法行為の場合の対処のポイントは一つです。

被害者は、どちらか一方の加害者に損害の全部を請求することができます。

第一事故と第二事故の加害者は、それぞれ、被害者に全額の賠償をする義務があります。

ただし、両方に二重に請求できるわけではありません。

片方から全額もらったら、もう片方の加害者に請求できるものはないのです

加害者同士の間では、どちらの方が悪いか、同じくらいか、などということが問題になりますが、被害者はその面倒なやりとりに参加する必要はありません。

片方に全額請求できるからです。

以上のように、片方に全額の損害を請求できると言うことは、裏を返すと、治療が完全に終わって、後遺障害等級の認定も終了して、「損害がいくらになったか」わからなければ、そもそも示談のしようがありません。

ですから、第一事故の治療は終わったというのは、保険会社の勝手な言い分に過ぎず、第二事故も含めた全体の治療が終わってから出ない限り、示談してはいけないのです。

あなたの場合も、第二事故の治療を含めて治療が終了し、後遺障害認定の有無も明らかになった時点ではじめて、示談の話をすべきです。

施術について

二重事故に合われた時の体の状態は、とても悪い場合が多いです。

スマイル鍼灸整骨院グループでは、整体、手技療法、超音波治療、テーピングなど体の状態に合わせて施術をしていきます。

ぜひお早めにご相談下さい。

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